ビットコインゲーム 稼ぐ
2022年5月15日付読売新聞によれば、インターネット上の誹謗中傷を巡り、法務省が「違法性がある」と判断して国内外のプロバイダー(接続業者)などに行った削除要請のうち、3割が応じられていなかったことがわかったということです。法務省や総務省などが参加する有識者検討会は実効性を高めるための議論を進めており、今夏にも要請の法的根拠を明確化する報告書を取りまとめる方針だといいます。類型別では、元交際相手らの裸の画像を勝手に公開する「リベンジポルノ」を含む性的画像は80.8%が、プライバシー侵害は72.3%が削除されたものの、被差別部落に関する情報は54.8%にとどまっていたといい、こうした違いは、 刑事罰が科されうるリベンジポルノの場合、接続業者側も要請を受け入れやすい一方、日本固有の歴史や経緯が関係する被差別部落の問題は、海外の事業者を中心に理解されにくいことなどから生じているとみられる としています。また、法務省の要請に接続業者側が応じない場合、自ら削除を求める裁判を起こさなければならないなど被害者側の負担が増えることになり、一方、業者側も安易に削除に応じれば、憲法が保障する「表現の自由」を軽視しているとの批判を招きかねず、対応に苦慮している面も指摘されているところです。このため、法務省内外から「要請に応じやすくするため、根拠を明確に示すべきだ」との意見が出ています。検討会の座長を務める宍戸常寿・東大教授(憲法)は 「海外事業者の場合、日本の法制度や判例への理解が十分でないため、削除に応じないケースもある」とした上で「法務省の削除要請は信頼に足るものだと事業者が受け取れるよう、根拠を分かりやすく整理する必要がある」 と指摘しています。 本コラムでもたびたび取り上げてきましたが、インターネット上の誹謗中傷対策で「侮辱罪」を厳罰化する刑法改正案が、衆院法務委員会で、賛成多数で可決されました。刑罰の懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正案もあわせて可決されています。公然と人をおとしめる行為が対象で、現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」にとどまっていたところ、改正案ではこれに「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を加え、公訴時効は1年から3年に延長となります。さらに、これまでの審議で、政治家への正当な批判など表現の自由を萎縮させる恐れがあるとの指摘が出て、与野党の合意で、施行から3年後、表現の自由を不当に制約していないか検証するとした検討条項の付則が設けられています。また、新設される拘禁刑は、木工や洋裁といった刑務作業が義務の懲役と、そうした作業が義務ではない禁錮の区別を撤廃し一本化、作業が義務でなくなるため、個人の特性に合った指導や高齢受刑者のリハビリにより多く時間を使うことができることになります。なお、法案成立に向けた議論の中で、特に問題視されたのは、名誉毀損罪には「公益を図る目的があり、内容も真実なら罰しない」という特例があるものの、侮辱罪にはこうした除外規定がない点で、意見書の議論に関わった和田恵弁護士は「特例がない侮辱罪は処罰範囲が限定されないまま。政権に対する批判的な表現もためらわれ、開かれた議論の場が失われる」と危惧、また、法定刑が拘留か科料にとどまる現行法では、「住居不定」か「出頭に応じない」場合にしか逮捕できないが、厳罰化されればこうした条件はなくなるという点などでした。一方、古川法相は、法定刑を引き上げても罪の構成要件は同じで、「言論弾圧的な逮捕が可能になるものではない」と主張、法務省刑事局長も「正当な業務による行為は罰しない」という刑法の別の規定を挙げ、「正当な言論は違法性がしりぞけられる」と強調しています。専修大の岡田好史教授(刑法)は 「ネット中傷が社会問題化する中、刑罰が最も軽い侮辱罪は十分に機能していなかった」とし。厳罰化については「表現の自由との関係で乱用は戒めなければならない」としつつ、「軽い気持ちで投稿する人への一定の抑止力になり得る」と指摘、そのうえで、刑罰に頼るだけではなく、民事上の救済方法の充実や、地道な啓発が必要だ と語っており、正に正鵠を射るものと考えます。 本コラムでも取り上げてきましたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化する中、SNSへの投稿に「いいね」を付けたり、リツイート(転載)したりする行為について、裁判で責任が争われるケースが相次いでいます。ワンクリックで手軽にでき、利用者同士をつなげる便利な機能である一方、中には賠償を命じた判決もあり、注意が必要な状況です。例えば、「いいね」について判決は、「 『いいね』は好意や肯定の感情を示すために使われることが多いものの、ブックマークなどの目的でも用いられ、多くの意味を持つ行為だ 」と指摘、クリックをしても、原則として違法な行為と評価することはできないと判断しています。一方、SNSには投稿を転載する機能があり、代表例がツイッターの「リツイート」で、「いいね」と同じように指一本でできるものの、名誉毀損などを認定する判決が出ています。例えば、2019年9月の大阪地裁判決は「 元の投稿に賛同する意思を示したと理解するのが相当だ」 と指摘、「 リツイートした者も元の投稿の内容に責任を負う 」として33万円の賠償を命じたものがあります。本件については、2020年6月の2審・大阪高裁判決も1審判決を支持した上で、 「リツイートという容易な操作で投稿が短期間に際限なく拡散される危険性がある 」と指摘しています。さらに、東京地裁が2014年と15年に言い渡した2件の判決でも「 リツイートは、自身の発言と同様に扱われる」 との判断を示しています。報道であるベテラン裁判官は「投稿に賛同する意思があったと客観的に捉えられるかどうかがポイントだ」と分析、「 リツイートは『他人にも見てほしいと賛同したからこそ、拡散した』とみなされやすい。一方、『いいね』をクリックしただけで賛同したと評価するのは難しいが、賛同の意思を客観的に証明できる証拠があれば、賠償が認められる可能性はある 」と指摘しています。, ビットコインゲーム 稼ぐ. IT大手ヤフーがニュース配信サイト「ヤフーニュース」に掲載するエンタメなどの一部記事に関し、誹謗中傷の抑止を目的に読者のコメント投稿欄を閉鎖しています。週刊誌やスポーツ紙など少なくとも三つのメディアの提供記事が対象となっています。これまでも差別的な投稿を個別に削除したり、「炎上」の恐れがある個別記事のコメント欄を非表示にしたりする対策を取ってきましたが、今回は特定メディアのエンタメ記事に関するコメント欄を一斉に閉鎖する措置に踏み込んだものとなります。インターネット上の誹謗中傷はコメント欄を舞台にエスカレートする場合も多く、人を傷つけ自殺者を出すなど深刻な社会問題となっており、ヤフーは過熱する皇室報道をきっかけに今回の対応を取っていますが、コメント欄がなくなると対象記事の閲覧数が減ることも予想されるところであり、ネットニュースの基盤を握るIT大手と報道機関の関係を巡り議論を呼びそうです。報道で専門家らは「ヤ フーニュースのコメント欄には功罪があり、評価が難しい。私もコメント欄で新たな学びを得ることがあり、価値